>>696
「特別支給の老齢厚生年金」は、年金を受取る権利が発生してから「5年経過」すると時効によって権利が消滅します。
受給申請(申請書送付又は年金事務所で手続き)して65歳を迎えてれば、一括受給となります。

65歳時に申請するのがベストかな?と思う。
注意することは65歳で特別支給を一括受給し、その後老齢年金も受給する場合、公的年金控除枠110万円を超えてしまうと
その部分は雑所得(=課税対象所得)となってしまいますので。

また64歳時に申請でも所得税は変わらない場合があります。
それは生まれた月と特別支給の年額に拠ります。
特別支給は64歳年〜翌年誕生月までの2年に渡って受給するので、64歳時の公的年金控除60万円で足りる人は遅らせる必要はありません。
65歳時の公的控除は110万円ですので、残りの特別支給を受給し、その後老齢年金を受給申請時期を調整して、110万円に収めれば
節税効果が最大になります。あと基礎控除(48万円/43万円)ってのもありますので、控除を最大限に利用して節税してください。