国税通則法の第72条では、国税の徴収を目的とする国の権利が法定納期限から5年行使しなければ時効で消滅すると定められています。 つまり、国が税金の徴収を行えるのは法定納期限から5年間であり、それが過ぎれば取り立てができないということです。