12月3日に「放送法等の一部を改正する法律」(平成22年法律第65号)が公布され
有線テレビジョン放送法・電気通信役務利用放送法は廃止されることに。

・ケーブル放送事業者も役務利用放送事業者も「登録一般放送事業者」(第126条第1項)に。
・再送信同意についての
 電気通信紛争処理委員会によるあっせん及び仲裁の制度(第142条・第143条)の新設。
 なお、従来の大臣裁定(第144条)は残り、選べるようになる。
・設備を道路法に違反して設置することの禁止規定(第145条)の新設。

・有料放送を契約しないで受信することの禁止(第157条)。

条文等は平成22年12月3日付官報号外第255号を参照。