>>39
一般的に民事再生や自己破産を理由に解雇はできないが
直接的に自社やグループ会社に損害を与えるなら、ケースバイケースではあるが懲戒解雇または
懲戒解雇は行き過ぎとしても諭旨解雇事由になると考えられる
特に多額の借金をグループ会社社員向け融資でまとめた後に浪費壁が抜けなかった、だと
懲戒解雇でも文句は言えないかもね