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最低限の前提知識として逸失利益をググりましょう
この場合は逸失利益の中の転売利益です

その上で金銭の貸し借りでは原則として逸失利益の問題は生じません
なぜなら民法419条1項で
「金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める」
と規定されているからです

もっとも逸失利益までカバーするという特約があれば例外として特約の方が優先される可能性があります

話を聞く限り60万円の支払いは不要で支払い義務のない15万円の返還が問題になると思います
しかし弁護士に依頼すると費用倒れになる可能性が高いので
まずは無料の弁護士相談にいかれてはどうでしょうか?