第二回口頭弁論を控え、準備書面を作成中です
名古屋消費者信用問題研究会HPに自分のケースと非常に近い内容の判決例があったので、それを準備書面の証拠にしたいのですが、その判決文を全部印刷して証拠として提出しても大丈夫なのでしょうか?
それとも、何時何時に何処何処の判決で記されているという言葉を準備書面に書いておくだけで問題ないですか?