>>119
最後の返済から、もしくは支払期日から数えて5年で時効。
この間、一度でも「払う」「もう少し待ってて」等、
借金の支払い意思があると取れる言葉を言ってしまうとまたそこから5年。
裁判に訴えられて債務名義ってのを取られると時効は無くなる。

あと、5年経てば勝手に時効になるわけじゃない。
こちらからもう時効なんで借金チャラね。って相手に伝える必要がある。

以上。