>>235>>237
JICCでは、債権譲渡の場合の保有期間は譲渡より1年間のため、
情報は、既に削除されたものと思われます。

援用通知の送付先は、下記の本社へ通知して下さい。
〒108-0023
東京都港区芝浦3丁目16番20号 芝浦前川ビル 5F
ニッテレ債権回収株式会社
代表取締役社長  小林 英利

ご両親の話を勘案してみて、成功するものと思いますよ。
もう、一息です^^