>>26
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業者が中断の事由を説明しないのであれば、請求の根拠はありません。
本当に時効が成立していたのなら時効の援用によって、あなたの債務は消滅しています。
債務が消滅したのだからは、いま現在は、あなたは相手に借金していません。
相手は、借金していない人にカネを払えと言っているのですから、
これは恐喝になります。当然犯罪です。
ただ、警察に時効がどうたらと言うと「民事不介入」だとか何とかで
積極的に相手にしてくれない可能性があるので、
「借金も何もしてないのに、カネを払えと付けまとわれている」と言って
被害届なりすると良いかもしれません。
犯罪の可能性のあるものには、警察も相談に乗ってくれると思います。
弁護士に頼めば、民事も含めて全部やってくれるますけど、
費用対効果というものがあるので。
あとは、金融庁の相談窓口へ相談してみては如何でしょう。
警察及び、行政からの圧力を利用するのも一手です。
当局に相談したからと言って、貴方の不利益はないと思います。
黙って辛抱していても解決にはなりません。