>>281
「債務の承認」の民法上の意味について、理解していないみたいなので説明します。
消滅時効の中断にあたる事由は、いくつかあります。民法147条には、
@請求、A差押え・仮差押え又は仮処分、B承認が時効中断事由に挙げられています。
時効の中断事由の代表的なものは、「債務の承認」です。
5年の間で一度でも借金があることを認めたのであれば、その時点で時効は中断し、
時効期間の計算は振り出しに戻ります。
時効期間の計算が振り出しに戻ったということは、また承認の時点から5年が経過しないと、
時効の援用はできないということになります。
そして、注意しなければいけないのは、「返済」は債務承認にあたるということです。
債務があることを認めたからこそ返済をするのですから、少額でも返済をすれば債務を
承認したことになり、時効は中断してしまいます。
同様に、支払いを猶予してくれるように申し入れたりすることも債務の承認となり、
時効中断に当たります。