>>363
書類の送付の依頼だけでは、債務の承認にはなりません。
「債務の承認」とは、債務者が自分に債務があることを認めることです。
具体的には、債務者が債権者に念書を差し入れるなど、直接債務の存在を認める行為のほか、
利息を支払ったり、代金の一部を弁済したりする行為をした場合も、債務の承認が
あったものとされます。