>>694
時効の起算点は、確定判決日からとなります。
債権を譲受けた回収会社は、引き継ぎのため承継執行文の付与の手続きを申請するか、
新たに、債務名義を取得するか、どちらかの方法を選択することが出来ます。
プロミスからの譲渡先は、アビリオでしょうか?
アビリオの場合は、債務名義を改めて取得することが多いみたいですね。
質問は、小出し・後出しせずに先に、一括してするように努めるようにしましょう。