例えだったので正確に書きます

貸主 みずほ信託銀行
保証会社 アプラス
債権者 オリンポス
です

自動車のローンだったんですが、アプラス、販売店、私の三者間契約だと思っていたら何故かみずほが貸主でアプラスが保証会社
別に時効に関係ないと思うので、それはどうでもいいのですが

今回、オリンポスから支払い督促の裁判をされてて、アプラスが債務名義取ってないのかな?って思って
一応明日意義あり、消滅時効の援用するって書いて出してみますが、債務譲渡した時に債務名義も譲渡しないのかな?って疑問に思って