異議申立て書にはその他にチェックだけして余計な事は書かない(消滅時効の援用は答弁書で主張する)
異議申立て書の提出は郵送でも直接簡裁に持ち込んでも良い(郵送の場合は念の為に配達記録付きで)

期限の利益喪失日が平成15年なら裁判上で請求棄却の判決取ってしまえば
裁判外で内容証明送ったりする手間や費用もいらないから(訴訟費用は原告持ち出し)答弁書で消滅時効を主張しましょう