・支払督促に対する異議申立て時に消滅時効の援用を理由として記載した場合
→債権者が支払督促を取下げて訴訟(支払督促)自体を提起しなかった事になり終了
消滅時効も完成しないので再度債権者から当該債務に対して支払督促や少額訴訟などを再度起こす事が可能

・支払督促に対して異議申立てをし正式裁判に移行させて答弁書にて消滅時効を援用する場合
→被告(債権者)が答弁書により消滅時効を援用した場合
被告の答弁書提出後は原告(債権者)のみの意思による訴訟の取下げは出来ず被告(債権者)の同意が必要になる

裁判上で請求棄却(消滅時効の完成)を求めて請求棄却判決取れば内容証明を送る必要も無く費用など手間が省ける

あくまでも期日の利益喪失日から5年以上経過していて消滅時効を援用出来る場合に限る
消滅時効の援用に失敗した場合は逆に被告敗訴の判決が出たりして時効が10年に伸び差押えのリスクが高まる