訴えられた場合、不当な利息は支払う義務はないが、元金の返却義務はある。それと支払う意思がないのに借りた場合は詐欺罪が適応されるっていうの法律系のサイトで見たことある気がしたんだけど、あれは嘘?
質問ばっかですまん