司法書士のデメリット
・弁護士と違い代理権がない(裁判所からの連絡は本人に直に来る)
・債権者一社140万までしか扱えない(超えたらその時点で司法書士による申立ては出来ない)
・破産申し立て時は本人申し立てになるからほぼ管財になる(弁護士なら裁判官と交渉出来る)
・破産審尋、免責審尋に同席出来ないので自分で裁判官と一対一で対峙する事になる。
・管財費用が50万(少額管財20万は弁護士申立てだけ適用)

ざっとこんな感じ。それでも破産に司法書士使う?