>>109
>またしばらくたったら援用通知を出さなければいけない、ということですか

必要ないよ
援用は債務が無かった事になるとか、自然債務になるとか解釈の違いがある
>>95の話は自然債務になるって解釈

援用して返済する必要が無くなった債務だけど借金の事実は残るから、援用後に自らの意思で返済してもいいよ…ってのが自然債務
これが債務として認定されてなければ(チャラで債務自体が無くなったのなら)援用後に債権者に返済って行為は返済ではなく譲渡って事になり税務上面倒な事になるんじゃないかな