仮に、前債権者に債務名義が取得されてたとしても、
今回の訴訟は、それを隠しての訴訟ですので、最終支払日より確実に5年以上経過しています。
債務の承認等、時効の中断由の主張もないですし、原告の勝つ要素は、今のところ見当たりませんね。