>>207
時効の完成後で援用前に差し押えがされた場合は時効の中断にはなりません。
時効の援用を主張して請求異議の訴えや時効完成後の差し押さえで取られてしまったものがあれば不当利得返還請求ができます。
時効完成後にやってはいけないのは債務の承認(債務を認めたり任意に支払ったりすること)だけです