食い違いがあるようね。
https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1495576424


法的措置(裁判)をとるならとってもらえばいい。


裁判になれば、貴方へは「訴状」「口頭弁論期日呼出状」「答弁書催告状」が届きます。おまけに答弁書雛型も同封されていますから、それの“私の言い分”の欄に「時効だから払わない」と書いて提出すれば、裁判所は貴方の言い分を採用します。



時効は時効だから払わないという消滅時効の援用をしないと、自動的になるものではありません。あなたはまだ援用をしていないのだから、今回のような督促状受けとると貴方のような無知な方の中には援用せず支払いをする人もいます。


知っている人は引っ掛からないが知らない人が引っ掛かれば十分というダメ元通知です