>>518 時効だからこそ譲渡するの。あなたの場合ちょうど10年後だし、最初のときの督促状を無視したから、執行されてたのかもね。
督促状だけでは、まだ裁判ではなく、その後が裁判。でもその場合でも、必ず通知が来るはず。
通知が来た覚えが無いなら、されてない。その場合、時効は五年ね。

どちらにせよ、もう時効。あとは援用。