>>550
10年ぐらい前に、司法書士や弁護士が債務整理を受任した後、交渉を時効まで引き伸ばす
いわゆる時効待ちが多発して問題になった
最高裁まで争われ、時効待ちは信義則違反との判例が出た
だから司弁受任後に交渉ストップして時効を迎えたとしても時効は認められないと思う