時効の援用は、当事者本人(父親)にしか出来ません。
相続者に、援用の権利はありません。
遺産を相続する場合は返済義務が生じますが、放棄すれば返済の義務は生じません。
管轄の家庭裁判所に相続放棄の申立てを行って下さい。
自分で出来ないようでしたら、弁護士に依頼しましょう。

それにしても、日本保証と引田コンビは、期待通りの取り立てをしてますね(笑)