>>652
現在来てる書状の内、日本保証代理人という形で弁護士事務所からの通知書がありまして
「受任通知を発送しておりますが、現在に至るまで解決に至っておりません」と記載があり
そこには「支払催告に係る債権の弁済期 平成18年6月19日」とありますが、これが判決を取られてるということになるのであれば、欠席裁判が行われているのかもしれないなと思っております
その他2社に関しては「法的措置を〜」という文が入っているので、まだ裁判にはなってないんだと思っておりますが、どうなのか調べる方法はないものかと思いまして
正直、清算出来るだけの財力も気力も持ち合わせていないので、時効援用が出来なければ破産を選択することになると思います
色々と限界で、援用出来るなら再起を、出来ないなら破産で身辺整理をといったところです