追加で質問なのですが、

個人再生を利用する場合、
借金の5分の1の金額よりも清算価値の方が高い場合、清算価値の金額になるようなのですが、
自分の場合は現金と預貯金程度に加えて、

・確定拠出年金(401K)300万円
・小規模企業共済550万(内小規模企業共済内での借り入れを270万円ほど)

なのですが、退職金の清算価値は8分の1で計算とあるのですが、
上記の場合は850万円÷8=約131万円ということで合っていますか?

自己破産より個人再生のほうが濃厚な気がしてきました。