>>484
ここの人、個人の自己破産が殆どだもん。個人事業主とは色々違うよ。

債権者に受任が通知された、最初の段階でしょ。
債権者からの内容証明の内容が分からないが、債権者から見たら弁護士介入(受任通知受領)で自己破産手続きが開始されたことになる。内容証明の対応も代理人弁護士で。勝手に自分でやっちゃダメ。
管財人は、裁判所が選任するから、裁判所へ実際に申立てしてから。代理人弁護士が選ぶ訳じゃない。

家計簿は、指示があれば今後もつける必要がある。弁護士や裁判所次第。

私物の売却は、高額でなくても宜しくない行為だろう。財産の処分にはなる。後で発覚するよりは今、代理人弁護士に報告して。どうせ管財だし、免責にはそんなに影響しないと思うが。