過去に受給してたらダメなのか。

市で告知してる支給要件の注釈にはこう書いてある。

※以前、住居確保給付金を受給し、常用就職された方について、原則、再支給は行いませんが、常用就職後、新たに解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く)された場合は再支給ができます。

でも国で出してる今回の条件緩和に関わるQ&Aにはこう書いてる。

A16 困窮法施行前の住宅手当または住宅支援給付を受けた者は、4月20日以降、住居確保給付金については改めて申請することができ、受給後は、新たに雇用された企業等において、解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く)された者が再支給の対象となる。

以前リーマン時とかに利用していても、今回コロナ起因であれば改めて申請も受給も出来るように見えるんだが。その後の再支給は解雇が条件のようだが。

オラ混乱してきたぞ。なんか市の方は解釈誤ってね?