命令事項等
個人情報保護委員会は、当該2事業者に対し、ウェブサイトを直ちに停止した「上」、前記利用目的の通知・公表を行う「とともに」、その「個人データを第三者に提供することの同意を得るまでは、同ウェブサイトを再開してはならない」旨の勧告を行ったが、対応期限の日までに措置が講じられなかったため、その勧告に係る措置をとるべきことを命令した。
本命令の対応期限(本年8月27日)までに具体的な対応がなされない場合は、同法第84条の罰則適用を求めて刑事告発することを予定している。

ひとつも命令を守れなかったね。
刑事告発まであと数日だねwwwwww