生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集(vol.12)について
https://www.mhlw.go.jp/content/000673582.pdf
問22ですね。
○ すなわち、単に失業等給付や年金等を受けていることをもって機械的に貸付の対象外
とするのではなく、その金額が生計維持のために十分か、使途や緊急性も踏まえて、き
め細かな対応を行うことが重要であり、必要な貸付を行っていただきたい。
本則では対象外ですが特例ではOKとしています。以前はザルだったので不問で通し
ていたようですが、最近はちゃんと聞き取りすることになっているので必要だということを
説明できれば大丈夫でしょう。