>>911
厚労省ガイドではおkです。但し運用は社協の判断に委ねられます。
生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の 運用に関する問答集(vol.12)
https://www.mhlw.go.jp/content/000673582.pdf
問20-1-1
○ なお、税の滞納や、公共料金の滞納がある場合についても、同様である。