>>329
強制執行等は、その手続きが終了した時から新たに時効の進行が始まる。
時効は、更新されリセットされたものと思われます。時効の完成は、2030年6月。
但し、債務名義の効力は、10年ですので、2020年12月に効力を喪失。
つまり、債権者は債務名義を持っていない状態ですので、強制執行等は不可の状態です。
再度、提訴して債務名義を取得しなければ、債権者は債権執行等の実力行使はできません。
時効は完成していませんが、このまま放置することをお勧めします。
債権者は、何もできずに債権をあきらめると思います。