財産開示手続の要件として
>知れている財産に対する強制執行(担保権の実行)を実施しても,申立人が当該金銭債権(被担保債権)の完全な弁済を得られないこと(民事執行法197条1項2号及び2項2号)
これがあるから動産執行も試さないと開示できない気がする
つまり多くの債権者は諦めるしかない
【永久】 滞納中の人達 104通目 【滞納】
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2021/10/03(日) 06:18:15.72ID:7BTDr2P4a
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