財産開示手続の要件として

>知れている財産に対する強制執行(担保権の実行)を実施しても,申立人が当該金銭債権(被担保債権)の完全な弁済を得られないこと(民事執行法197条1項2号及び2項2号)

これがあるから動産執行も試さないと開示できない気がする
つまり多くの債権者は諦めるしかない