訴状に添付されているであろう残債、支払い履歴をよく読んでみろよ。最後に払った日についての記載はあるはず。
時効援用をするなら、起算日が何年何月何日だから5年経過で無効である、と答弁書に書く事になる訳で。起算日はよく分からないけど、時効のはずです!なんてのは通用しないぞ?