例えば、
同一住所で親と子の2世帯あるうち(基準日以前に世帯分離は済んでいる)
親が課税世帯、子は非課税世帯
子は親の保険上の扶養、税法上の扶養のどちらにも入っていない

この場合「子」は給付金の対象で合ってますか?
それとも世帯分離して扶養に入っていなくても同一住所の別世帯に他に課税世帯があるとNGでしょうか?