家計急変世帯について

正式にでますた(^-^)/
1年間のうち収入月が特定月に生じる業種の取扱い

 事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合には、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないため、支給要件を満たしません。

 天候不順等による減収についても、同様に支給要件を満たしません。

 定年退職により収入(所得)が減少し、非課税水準となる場合は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変したものではないため、支給要件を満たしません。

※新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないにも関わらず意図的に給付を申請することは不正行為に該当します。
※不正受給が明らかになった場合は、市町村が本人に給付金の返還を求めることとなります。
※不正受給をした者は、詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。


自営業で不正に調整をしたり、非正規が日雇いで調整はズバリ犯罪です。
国の給付金詐欺は社会的にも影響が大きいので、悪質だと見なされ執行猶予がつきません。
来年に持続化給付金詐欺みたいに前科つき、実刑率4割の刑務所給付に切り替わります。www

嘘だと思うから裁判事例をみてください。

よく自治体に相談をしてから申請しましょう。