給付条件「世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯」
つまり、「世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯」が
決まるのは令和3年1月1日。

この時点で実家住みの課税世帯だった人は
令和3年に単身で引っ越して住民税非課税世帯になっても
給付できない。
何故なら、令和3年1月1日の時点で課税世帯に住んでいたから。

扶養控除されていなくても、令和3年に単身で引っ越しても
貰えませんよー。
と、健康福祉課の室長さんに言われた(なお、担当者ではない模様)