大昔に世帯分離している非課税世帯かつ、親も非課税、自分も非課税ですが、10万はどちらか一方しか無理なのですか?
なんか世帯分離していても同居の親族ならばどちらか一方という情報を見たのですが…
もしかしたら家計急変世帯は世帯分離していてもどちらか一方で、そもそも非課税世帯ならば同居の親族でもそれぞれに給付されるのでしょうか?