>>38
>>38
判決いつ?それは、建物明け渡しでしょ?明け渡したんだから終わり 支払いは別。
基本、求償請求の裁判やって、判決でないと差押できないよ
大半は債権買取会社が安く買って終わり
請求書を現住所に送ってこなかったら問題ないよ
もし、来たら封を開けずに本人は住んでませんと付箋してポスト投函
ついでに債権管理会社にも他人の振りして、電話すればOKだ。