民法708条で「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない」と定められているから、つまり「ヤミ金行為のために顧客に金銭を貸し付けたヤミ金業者は、その元本の返還を請求することはできない」ということ。
だから元金すら返さなくていいし、業者の自業自得。