訴訟費用や弁護士費用は、損害額として認められるぞ?

↑そこの費用は本人負担が大原則
といっても通例では勝ったほうが負けたほうに費用の10%を請求できて、それを認めてくれる裁判官もいるが
最高でも10%までなのよ
全額負担を認めてくれた判例も過去にあるにあるが1等宝くじレベルでまずない
詳しくはググってくれ

だから裁判は原告被告共に大損こいて弁護士先生だけは潤うの。