電子ギフトの売買などの取扱いは古物商の対象外のため古物商許可は不要です。
知能が低いからもう何度も書かれていることをお忘れですか?
悪い頭で >>1>>5 をよく読みましょう

ぼけてんのか、精神異常者か まぁ相手するだけ時間の無駄なのでシカトしましょう