1回目も2回目も浪費で、2回目手続き中
借金の原因が浪費や投資であるなど免責不許可事由に該当する場合、破産手続が失敗する恐れがあるため民事法律扶助を利用できない可能性があるらしいけど、普通に法テラスの審査に通った
債権者集会前に、管財人より裁量免責は認めないと報告があり、現在は、集会が終わり裁判所からの免責についての結果待ち
免責不許可だったら、民事法律扶助のお金は返さないといけない?