テンプレの中にもあるけど

都道府県社会福祉協議会 会長は次のいずれかに該当する場合に償還免除を決定することが出来る。  


  で その中の1つに


●12ヶ月以上償還が遅延してる借受人について、指導を実施した上で、なお償還の見込みがない場合。


 さて これをどう受け止めるかは人それぞれだが


借りたものは返すのが当たり前とわかっててても

 
 非課税の人が免除、 

 非課税ではないが少ない年収で税金を納めて、支払いや、ローンなどでカツカツな人は 免除にならない、


あの説明だと返さない場合は免除だし、、、、


これって 返せる人は返して、返す気がない人は返さないで済むような、、、