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電子ぎふとと古物営業法の関係
■ 古物営業法の対象は「有体物」のみ
古物営業法の定義における「古物」とは、中古品などの有形の物品。
商品券・ビール券なども一部対象になるが、紙媒体で実体があるものに限る。
よって、電子コード(デジタル形式)でのAmazonぎふと券、iTunesコードなどは古物に該当しません。

🔹 根拠:警察庁および都道府県公安委員会による古物営業法解釈
→ 「電子的なデータ形式のものは古物ではない」と明言されています。