自己破産申立て前の手続き中に、ギャンブルをしてしまって弁護士に辞任された。
法テラス契約弁護士だったんだが、契約する時は障害年金のみの収入だから審査が通った。
だけど手続き開始してから失業保険も受け取りだしたから、弁護士が辞めた今、次の法テラス契約弁護士に依頼しようとしても、障害年金と失業保険で収入が多すぎて法テラス利用の基準を満たさない。
そこで、失業保険の給付が300日終わるまで(今2ヶ月半受け取ったから残り7ヶ月半)債権者から逃げようと思う。失業保険の給付が終わってから、再び法テラスに頼もうと思う。8社くらいから借りてて、もう既に1社から判決が出てる。
逃げきるためにまっさらな汚れてない、そして債権者にも知られていない通帳口座を二つ用意した。そこに年金受取専用口座と失業保険受取専用口座を分けて入れようと思う。
年金と失業保険は差押え禁止財産だから差し押さえられても範囲変更の申立てと執行停止の申立てをしてしのぐつもりなんだけどどうかな?
債権者から電話かかってきたら「現在は精神疾患の治療中 で、支払い能力がありません。今後、11月以降に法テラスを通じて弁護士に再依頼する予定ですので、以降は書面での連絡をお願いします」でいいかな?