>>58
異議申し立てすると改めて訴訟してくるから、それから答弁書にその旨書けば良いよ

支払い督促は認めないだけ書いて異議申し立てすれば良い

改めて訴訟されたら、答弁書に

原告から証拠として提出された明細が、XX年XX月XX日に原告から被告に対して交付された明細と取引日に多々相違がある
原告の取引履歴は信用出来ない

って俺なら書くかな。

争うなら、アドバイスは他スレ推奨