1. 消費貸借契約における立証責任
日本の民法において、金銭の返還を求める「貸金返還請求」を行うためには、原告側が以下の事実を立証しなければなりません(要件事実)。

金銭を受け渡したこと
後で返還するという合意(返還約束)があったこと
ご指摘の通り、契約書がない(あるいは合意を証明できるメールや録音等もない)場合、この「返還約束」の立証ができず、貸金としての請求は棄却(敗訴)される可能性が極めて高いです。