Legal AIのアイちゃん曰く:
1. 代位弁済における債務者への通知義務について
代位弁済(保証会社などが債務者に代わって銀行等へ返済すること)が行われた場合、その権利を債務者に対して主張するためには、原則として通知または債務者の承諾が必要です(民法第499条、第467条の準用)。

具体的には、元の債権者(クレジットカード会社等)から債務者に対して、「代位弁済が行われたため、今後の債権は保証会社に移転しました」という旨の通知が行われるのが一般的です。

この通知がない限り、新しい債権者(代位者)は債務者に対して「私が代わりに払ったので、私に返してください」と法的に主張(対抗)することができません。