>>371
2020年3月31日以前に発生した未払い金であっても、旧民法の「債権の消滅時効(10年)」ではなく、旧商法の「商事消滅時効(5年)」が適用されます。携帯電話事業者は商人にあたるため、改正前・改正後いずれのケースでも時効期間は5年です。